令和4年確定申告 退職翌年の確定申告に際して、株式配当金税額控除の効果
令和4年に行う確定申告では、今までと勝手が違うので少し整理しておく。
⇒配当所得のレポートが来ていないけど、税務署の令和4年申告(令和3年分)がリリースされ、試算が可能になったのでメモしておく。
(1)令和3年の給与所得
支払金額:1,192,804円
源泉徴収税額:212,043円
社会保険料等:101,860円
※退職時に交付された源泉徴収票より
※退職所得は非課税範囲
※扶養など、その他の条件は無し。
(2)配当所得
金額⇒1、000,000円として、所得税は153,150円と仮定します。
総合課税を選択します。
⇒以下は、国税庁提供の確定申告コーナーによる試算です。
源泉徴収票の情報のみで確定申告すると、、、
課税所得:60,000円
税額 :3,000円
復興特別税: 63円 となりました。
ここで、配当所得情報を加えます。
配当所得税率15.315%(住民税除く)。
配当所得1、000,000円、所得税153,150円のケースでは、、、
課税所得:1,060,000円
税額 :53,000円 となり、
税金を直接控除する配当控除が10%=100,000円なので、
最終的な税額はゼロ(53,000円ー100,000円)になりました。
源泉徴収税額365,193円に対して、還付される税金365,193円なので、
全額還付されることに。
↓下図は国税庁HPより
以上、総合課税を選択すれば配当金税額控除は10%であり、
ざっくり、1,949,000円の半分974,500円までは20%の税率でもお得になる計算になったので(1,949,000円×(10%-5%)=974,500円×(10%-20%))、
3,300,000円に974,500円を加えた、4,274,500円ぐらいまでは確定申告した方が還付を受けられるようだ。