令和4年確定申告 退職翌年の確定申告に際して、株式配当金税額控除の効果

 令和4年に行う確定申告では、今までと勝手が違うので少し整理しておく。

⇒配当所得のレポートが来ていないけど、税務署の令和4年申告(令和3年分)がリリースされ、試算が可能になったのでメモしておく。

 

(1)令和3年の給与所得

 支払金額:1,192,804円

 源泉徴収税額:212,043円

 社会保険料等:101,860円

 ※退職時に交付された源泉徴収票より

 ※退職所得は非課税範囲

 ※扶養など、その他の条件は無し。

 

(2)配当所得

 金額⇒1、000,000円として、所得税は153,150円と仮定します。

 総合課税を選択します。

 

⇒以下は、国税庁提供の確定申告コーナーによる試算です。

 源泉徴収票の情報のみで確定申告すると、、、

 課税所得:60,000円

 税額  :3,000円

 復興特別税: 63円 となりました。

 

 ここで、配当所得情報を加えます。

 配当所得税率15.315%(住民税除く)。

 配当所得1、000,000円、所得税153,150円のケースでは、、、

 

 課税所得:1,060,000円

 税額  :53,000円 となり、

 税金を直接控除する配当控除が10%=100,000円なので、

 最終的な税額はゼロ(53,000円ー100,000円)になりました。

 

 源泉徴収税額365,193円に対して、還付される税金365,193円なので、

全額還付されることに。

 

↓下図は国税庁HPより

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所得税

 以上、総合課税を選択すれば配当金税額控除は10%であり、

ざっくり、1,949,000円の半分974,500円までは20%の税率でもお得になる計算になったので(1,949,000円×(10%-5%)=974,500円×(10%-20%))、

3,300,000円に974,500円を加えた、4,274,500円ぐらいまでは確定申告した方が還付を受けられるようだ。