国民健康保険料の計算)まとめ
以前持ち越した、国民健康保険料の計算における総所得金額等とは
まず国民健康保険料の計算では、次の計算式が基本となる
当年4月から翌年3月までの国民健康保険税
=【所得割額】+【均等割額】+【平等割額】
【所得割額】 前年中の総所得金額等に応じて計算
【均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算←人数で決まる
【平等割額】 1世帯につき課税←固定
※地方自治体ごとに異なる
【所得割額】=(前年中の総所得金額等-控除額43万円)×税率
「総所得金額等とは」でネット検索するとたくさんヒットします。
結果、次の合計金額と理解しました(私に当て嵌まる所得のみ記載)。
1.総所得金額
総合課税の配当所得+給与所得
2.総所得金額等
総所得金額+分離課税の株式等に係る譲渡所得*+分離課税の上場株式等に係る配当所得*+分離課税の先物取引に係る雑所得等*
*譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後
各要素項目は次に説明
(1)総合課税の配当所得
配当所得のうち、総合課税を選択した金額
(2)給与所得
国税庁 タックスアンサーより、
No.1400 給与所得
給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額
※給与等の収入金額が180万円以下の場合、
収入金額✕40%-10万円(55万円に満たない場合55万円なので、最低でも55万円)
(3)分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額
(4)分離課税の上場株式等に係る配当所得
(5)分離課税の先物取引に係る雑所得等
※(3)~(5)は、 (申告不要制度・ 申告分離課税・総合課税)の選択肢の中で、申告分離課税を選択した場合
以上から、来年2022年の【所得割額】は次のようになりそう。
総合課税の配当所得(0)+給与所得(60万円)+分離課税の株式等に係る譲渡所得(0)+分離課税の上場株式等に係る配当所得(0)+分離課税の先物取引に係る雑所得等(0)
【所得割額】=(前年中の総所得金額等65万円-控除額43万円)×税率
=22万円×税率