国民健康保険料の計算)まとめ

 以前持ち越した、国民健康保険料の計算における総所得金額等とは

 

 まず国民健康保険料の計算では、次の計算式が基本となる

当年4月から翌年3月までの国民健康保険税 

 =【所得割額】+【均等割額】+【平等割額】

 【所得割額】 前年中の総所得金額等に応じて計算

 【均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算←人数で決まる

 【平等割額】 1世帯につき課税←固定

 ※地方自治体ごとに異なる

 

 【所得割額】=(前年中の総所得金額等-控除額43万円)×税率

 「総所得金額等とは」でネット検索するとたくさんヒットします。

結果、次の合計金額と理解しました(私に当て嵌まる所得のみ記載)。

 

1.総所得金額

 総合課税の配当所得+給与所得

2.総所得金額等

 総所得金額+分離課税の株式等に係る譲渡所得*+分離課税の上場株式等に係る配当所得*+分離課税の先物取引に係る雑所得等*

*譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後

 

 各要素項目は次に説明

(1)総合課税の配当所得

 配当所得のうち、総合課税を選択した金額

 

(2)給与所得

 国税庁 タックスアンサーより、

No.1400 給与所得

   給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 

※給与等の収入金額が180万円以下の場合、

 収入金額✕40%-10万円(55万円に満たない場合55万円なので、最低でも55万円)

 

(3)分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額

(4)分離課税の上場株式等に係る配当所得

(5)分離課税の先物取引に係る雑所得等

※(3)~(5)は、 (申告不要制度・ 申告分離課税・総合課税)の選択肢の中で、申告分離課税を選択した場合

 

 以上から、来年2022年の【所得割額】は次のようになりそう。

 総合課税の配当所得(0)+給与所得(60万円)+分離課税の株式等に係る譲渡所得(0)分離課税の上場株式等に係る配当所得(0)分離課税の先物取引に係る雑所得等(0)

 

【所得割額】=(前年中の総所得金額等65万円-控除額43万円)×税率

      =22万円×税率