【悲報】株式配当金税額控除が実質的に活用できなくなるかも(令和6年度から?)

 今年の確定申告では、給与所得が激減し且つ配当所得以外も無いため、

総合課税を選択した確定申告を行うことで、株式配当金に対する源泉課税を全て取り戻すことが出来ました。

 

 これも、「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
の課税方式を所得税と一致させる必要」が無く、「個人住民税では申告しないことを選択=健康保険税の算定に加算されない」という、素晴らしい制度があればこそでした。

 

 ちょっと古いニュースですが、政府が「令和4年度税制改正の大綱」を昨年末に公表しており、以下の記載がありました。

 

 p.76-p.77

地方税) 
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式 
① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
課税方式を所得税と一致させることとする。 
② 上記①に伴い、次の措置を講ずる。 
イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税
と一致するよう規定の整備を行う。 
ロ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、
所要の経過措置を講ずる。 

 

 ⇒記載の通り、税制が変われば、確定申告で配当所得を申告する場合、個人住民税においても申告しなければならず、国民健康保険税に加算されることとなり、

 折角、還付された税金を国民健康保険税へ支払うことになりそうです。

 

 経済音痴で名を馳せている岸田首相の任期は3年。令和6年11月。。。

 

 まぁ、週20時間以上働けば、社会保険に移行するので、要らん心配かもしれないけど。