令和4年確定申告(令和3年分)に向けて準備 ~配当所得~ 

 令和4年に行う確定申告では、今までと勝手が違うので少し整理しておく。

 

(1)令和3年の給与所得

 支払金額:1,192,804円

 源泉徴収税額:212,043円

 社会保険料等:101,860円

 ※退職時に交付された源泉徴収票より

 ※退職所得は非課税範囲

 

(2)配当所得

 金額未確定

 総合課税を選択する予定

 ⇒国民健康保険国民年金、確定拠出型年金が控除でき、源泉徴収分が還付されるハズ(その1)

 

(3)株式譲渡損益

 金額未確定だが、分離課税で完結するハズ(その2)

 

(4)失業保険給付金

 非課税であり、申告不要のハズ(その3)

 

 

【用語について】

所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』より

◆ 総所得金額等
次の①と②の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 
ただし、次の 繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
● 純損失や雑損失の繰越控除
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
● 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
● 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

◆ 合計所得金額
次の①と②の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「◆ 総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 

◆ 扶養親族
令和3年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方
● 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人である。
● あなたと生計を一にしている。
● 合計所得金額が48万円以下である。 
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない