国民健康保険への切り替えを行いました
4月1日は昨日、「雇用保険受給資格者証」を手に入れたので、健康保険を組合健保から国民健康保険への切り替え手続きを行ってきました。
組合健保は任意継続の加入条件である、保険料の納付を怠ったという理由で、別途脱退手続きを行って、「脱退証明書」を入手済です(この証明書も3月31日に送付され手に入れました)。
手続き自体は、「雇用保険受給資格者証」と「脱退証明書」を提示して、よろしくお願いしただけです。簡単手続きです。
説明では、保険証を取りに来るか、簡易書留の郵送にするか提示されたので、郵送をお願いしました。そして、保険料は6月頃に振込用紙が送られてくるそうです。
前年度の収入は国から正式に提供された情報を使うそうです(確定申告の控えは使わない)。
そして、肝心の前年度所得の評価は30/100となる条件を満たしていると言われました(理由コード"32")。めでたしめでたし。
ひな祭りの日、
離職票が1カ月経っても届かないので、「会社ってば酷いんです!」と訴えて同情でもしてもらい、何がしか有利になるかな??
なんて思いながらハローワークに行ってきました。
ーーーーーーーーーーーー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー
(3)離職票について
離職証明書が送られてくるので、速やかにハローワークへ。
失業保険は住所を管轄するハローワークに届け出て、受給資格が決定する。
「離職票、通帳、雇用保険被保険者証、本人確認資料、3ヶ月以内に撮影した写真2枚、印鑑、マイナンバー確認証明書」が必要。
ーーーーーーーーーーーー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー
上記の通り、調べていたのですが、実際に必要だったのは、
でした。
初めてなので、まずは受付へ
「失業したんですけど」と雑な説明をしたら、
「失業手当の申請ですか」と言われました。
とりあえず、「ハイ」。
8:30開庁?のところ、9:00頃に行きましたが、
待合席の1/3くらい座席が埋まっています。
そして、待つ間にほぼ満席になりました。大繁盛です。
窓口に行くと、離職票の提示を求められますが、
「1月末に退職したのですが、1カ月経ってもまだ届かないのです」とディスりつつ説明。
すると、今日のところは仮登録を行いますが、離職票が届き次第持参していただき、本登録となりますと説明されました。
その(仮登録と本登録)意味合いは何か聞いてみると、仮登録によって3月3日が受給資格決定日になるとのこと。
で、ビックリだったのは、「受給資格決定日」が本日になり、失業手当はこの時からカウントされること。
失業したら「受給資格」があるものだと思っていて、それは2月1日と考えていました。
どうせ、自己都合扱いで待機7日+給付制限2カ月と思っていたので、失業手当の対象となる日は、4月8日からとなり、まだ日程的に余裕だと思っていたのです。
しかし、「受給資格決定日」が本日になると、5月10日からになってしまいます。。
さらに、ヒアリングの中で「特定受給、特定理由」に該当する事例を提示され、記載の文言に該当しないけれど、いろいろと会話していると、あなたは該当しますねと!
そう、「会社都合」の扱いです。
そうなると、
「受給資格決定日」が本日になり、28日後の3月31日が初回認定日になる。
これは、「うれしい誤算」ってやつ。
以降の説明は会社都合退職を前提としたものになり、想定外の事態にただうなずくだけ。。
んで、この後は「求職手続き」を行って、無事?終了となりました。
所要時間は1時間30分ほどでした。
◇今日の宿題(難問)
(1)仮登録だけど会社都合となることが「動かない決定」となるのは何時なのか?
(2)会社都合なら、国民健康保険の算定にかかわる「前年中の総所得金額等」の評価が30/100となる配慮がなされるのか?
(3)「前年中の総所得金額等」の評価が3割になれば、任意継続よりお安くなると思われ、当然国民健康保険に変えたいのだが、変更は可能なのか?
(4)なにより、何で会社都合となるのだろう?明記はされていないが係員が言うのだからそうなのだろう。(昔、ハローワークに相談にいったところ、ハローワークごとに方針が違うので同じ事柄でも異なる結果になると聞いたことがあるし。)
◆おまけ
「求職手続き」の係員のキーボード操作や質問への回答で感じたことは、
私でも十分できる。むしろ優れているのでは??
少しだけ、自信を持って初めてのハローワークを終えました。