国民年金の振込用紙と口座引落し通知書が届きました。

 同じ日に届きました。

 

 ひとつは、毎月ごとの振込用紙と、上期と下期に分けた場合に使う振込用紙。

 いまひとつは、2年分の掛け金を口座から引落とす旨の、ご連絡。こっちは葉書。

 

 どちらが、有効なの?

 

 分からない時(明示されていない時)は、明確にしておかないと、後で痛い目を見るかも。ちゃんと確認するべき。

 

 ということで、電話で問い合わせた結果、口座引落しが有効とのこと。

振込用紙は先行して印刷するので、このようなことはままあるという説明でした。

ハローワーク第2回目認定日に向けた、求職活動

 前回、

 ハロワで求職相談を行いました。

 『今どきの求職活動について相談すると、

  「応募書類の作り方」や、「職務経歴書の作り方」の冊子をいただきました。』

 

 そして、今回は2回目の求職相談です。

 相談内容は『アピールポイントについて』。

(1)どのような資格があれば求職に有利か

 ⇒当然のことながら、職種によりけり。

  簡単に取得できそうな、MS Officeの資格などは共通して良いのでは?と問うと、

 そのお年では入力作業より、管理的なことを求めらるでしょうと助言を頂いた。。。

(2)その資格を得るための受験は求職活動になるか

 ⇒国家資格は、ほぼ認められるが、民間資格は職種や募集条件によるとのこと。

 

  以上、相談を2回行ったので、第2回目認定に向けた準備は完了です。

国民健康保険への切り替えを行いました

 4月1日は昨日、「雇用保険受給資格者証」を手に入れたので、健康保険を組合健保から国民健康保険への切り替え手続きを行ってきました。

 

 組合健保は任意継続の加入条件である、保険料の納付を怠ったという理由で、別途脱退手続きを行って、「脱退証明書」を入手済です(この証明書も3月31日に送付され手に入れました)。

 

 手続き自体は、「雇用保険受給資格者証」と「脱退証明書」を提示して、よろしくお願いしただけです。簡単手続きです。

 

 説明では、保険証を取りに来るか、簡易書留の郵送にするか提示されたので、郵送をお願いしました。そして、保険料は6月頃に振込用紙が送られてくるそうです。

 前年度の収入は国から正式に提供された情報を使うそうです(確定申告の控えは使わない)。

 

 そして、肝心の前年度所得の評価は30/100となる条件を満たしていると言われました(理由コード"32")。めでたしめでたし。

 

 

ひな祭りの日、

 離職票が1カ月経っても届かないので、「会社ってば酷いんです!」と訴えて同情でもしてもらい、何がしか有利になるかな??

 なんて思いながらハローワークに行ってきました。

 

ーーーーーーーーーーーー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー

(3)離職票について

 離職証明書が送られてくるので、速やかにハローワークへ。

 失業保険は住所を管轄するハローワークに届け出て、受給資格が決定する。

 「離職票、通帳、雇用保険被保険者証、本人確認資料、3ヶ月以内に撮影した写真2枚、印鑑、マイナンバー確認証明書」が必要。

ーーーーーーーーーーーー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー

 上記の通り、調べていたのですが、実際に必要だったのは、

 「離職票、通帳、本人確認資料、マイナンバー確認証明書」

でした。

 

 初めてなので、まずは受付へ

 「失業したんですけど」と雑な説明をしたら、

 「失業手当の申請ですか」と言われました。

 とりあえず、「ハイ」。

 

 8:30開庁?のところ、9:00頃に行きましたが、

 待合席の1/3くらい座席が埋まっています。

 そして、待つ間にほぼ満席になりました。大繁盛です。

 

 窓口に行くと、離職票の提示を求められますが、

 「1月末に退職したのですが、1カ月経ってもまだ届かないのです」とディスりつつ説明。

 

 すると、今日のところは仮登録を行いますが、離職票が届き次第持参していただき、本登録となりますと説明されました。

 その(仮登録と本登録)意味合いは何か聞いてみると、仮登録によって3月3日が受給資格決定日になるとのこと。

 

 で、ビックリだったのは、「受給資格決定日」が本日になり、失業手当はこの時からカウントされること。

 

 失業したら「受給資格」があるものだと思っていて、それは2月1日と考えていました。

 どうせ、自己都合扱いで待機7日+給付制限2カ月と思っていたので、失業手当の対象となる日は、4月8日からとなり、まだ日程的に余裕だと思っていたのです。

 しかし、「受給資格決定日」が本日になると、5月10日からになってしまいます。。

 

 さらに、ヒアリングの中で「特定受給、特定理由」に該当する事例を提示され、記載の文言に該当しないけれど、いろいろと会話していると、あなたは該当しますねと!

 そう、「会社都合」の扱いです。

 

 そうなると、

「受給資格決定日」が本日になり、28日後の3月31日が初回認定日になる。

 これは、「うれしい誤算」ってやつ。

 

 以降の説明は会社都合退職を前提としたものになり、想定外の事態にただうなずくだけ。。

 んで、この後は「求職手続き」を行って、無事?終了となりました。

所要時間は1時間30分ほどでした。

 

 ◇今日の宿題(難問)

(1)仮登録だけど会社都合となることが「動かない決定」となるのは何時なのか?

(2)会社都合なら、国民健康保険の算定にかかわる「前年中の総所得金額等」の評価が30/100となる配慮がなされるのか?

(3)「前年中の総所得金額等」の評価が3割になれば、任意継続よりお安くなると思われ、当然国民健康保険に変えたいのだが、変更は可能なのか?

(4)なにより、何で会社都合となるのだろう?明記はされていないが係員が言うのだからそうなのだろう。(昔、ハローワークに相談にいったところ、ハローワークごとに方針が違うので同じ事柄でも異なる結果になると聞いたことがあるし。)

 

 ◆おまけ

 「求職手続き」の係員のキーボード操作や質問への回答で感じたことは、

私でも十分できる。むしろ優れているのでは??

 少しだけ、自信を持って初めてのハローワークを終えました。

 

ハローワーク初認定日)簡単・早い

 3月31日、仮登録時に初回認定日の指定を受けた日です。

 

 会社都合にするため、証拠となる住民票とともに離職票を持参してハロワ訪問。

 

 問題なく、会社都合と正式決定!

 「雇用保険受給資格者証」には理由コード”32”と記載されました。

そして、所定給付日数は330日で、裏面には残日数309日(初回は待機7日が引かれ21日分)となりました。

 

 初回認定分は3月3日~3月30日なので、3月31日から2回目認定分となります。

早速、今どきの求職活動について相談すると、

「応募書類の作り方」や、「職務経歴書の作り方」の冊子をいただきました。

 

 昔と変わらず、履歴書に写真を貼って応募するそうです。面倒&写真が必要か。。。

また、この相談も求職活動になるとのことでした。

 

 給付金は4月2日に振り込まれました。早い!!

 

 

 

 

ー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー

(3)離職票について

 離職証明書が送られてくるので、速やかにハローワークへ。

 失業保険は住所を管轄するハローワークに届け出て、受給資格が決定する。

 「離職票、通帳、雇用保険被保険者証、本人確認資料、3ヶ月以内に撮影した写真2枚、印鑑、マイナンバー確認証明書」が必要。

ーーーーーーーーーーーー以前、調べた内容ーーーーーーーーーーー

 上記の通り、調べていたのですが、実際に必要だったのは、

 「離職票、通帳、本人確認資料、マイナンバー確認証明書」

でした。

 

 初めてなので、まずは受付へ

 「失業したんですけど」と雑な説明をしたら、

 「失業手当の申請ですか」と言われました。

 とりあえず、「ハイ」。

 

 8:30開庁?のところ、9:00頃に行きましたが、

 待合席の1/3くらい座席が埋まっています。

 そして、待つ間にほぼ満席になりました。大繁盛です。

 

 窓口に行くと、離職票の提示を求められますが、

 「1月末に退職したのですが、1カ月経ってもまだ届かないのです」とディスりつつ説明。

 

 すると、今日のところは仮登録を行いますが、離職票が届き次第持参していただき、本登録となりますと説明されました。

 その(仮登録と本登録)意味合いは何か聞いてみると、仮登録によって3月3日が受給資格決定日になるとのこと。

 

 で、ビックリだったのは、「受給資格決定日」が本日になり、失業手当はこの時からカウントされること。

 

 失業したら「受給資格」があるものだと思っていて、それは2月1日と考えていました。

 どうせ、自己都合扱いで待機7日+給付制限2カ月と思っていたので、失業手当の対象となる日は、4月8日からとなり、まだ日程的に余裕だと思っていたのです。

 しかし、「受給資格決定日」が本日になると、5月10日からになってしまいます。。

 

 さらに、ヒアリングの中で「特定受給、特定理由」に該当する事例を提示され、記載の文言に該当しないけれど、いろいろと会話していると、あなたは該当しますねと!

 そう、「会社都合」の扱いです。

 

 そうなると、

「受給資格決定日」が本日になり、28日後の3月31日が初回認定日になる。

 これは、「うれしい誤算」ってやつ。

 

 以降の説明は会社都合退職を前提としたものになり、想定外の事態にただうなずくだけ。。

 んで、この後は「求職手続き」を行って、無事?終了となりました。

所要時間は1時間30分ほどでした。

 

 ◇今日の宿題(難問)

(1)仮登録だけど会社都合となることが「動かない決定」となるのは何時なのか?

(2)会社都合なら、国民健康保険の算定にかかわる「前年中の総所得金額等」の評価が30/100となる配慮がなされるのか?

(3)「前年中の総所得金額等」の評価が3割になれば、任意継続よりお安くなると思われ、当然国民健康保険に変えたいのだが、変更は可能なのか?

(4)なにより、何で会社都合となるのだろう?明記はされていないが係員が言うのだからそうなのだろう。(昔、ハローワークに相談にいったところ、ハローワークごとに方針が違うので同じ事柄でも異なる結果になると聞いたことがあるし。)

 

 ◆おまけ

 「求職手続き」の係員のキーボード操作や質問への回答で感じたことは、

私でも十分できる。むしろ優れているのでは??

 少しだけ、自信を持って初めてのハローワークを終えました。

 

山椒の育成記 芽吹き

 3月30日に画像の芽吹きを確認できた。

2月7日に種を蒔いたので、50日掛かりました。

 

f:id:propertyparty:20210401124320j:plain

1本目の芽吹き

 

 そして、3月31日時点では、2本目が芽を出していた。

今のところ18粒中2粒だけ。。。

新型コロナウイルスに関する個人に対する現金給付などの支援

 日本では、

 2020年4月27日時点の住民基本台帳に記載されている人を対象に一人当たり10万円を世帯主に対して給付した。

 これに対してアメリカでは、

 コロナ危機が深刻になった2020年3月にまず1人最大1200ドルの支給を決定した。

 続いて、同12月には同600ドルを追加給付を決めた。

 今回、同1400ドルを追加給付を決め、下院、上院(修正)で議決され、下院の再議決待ちとなる。

 コロナ現金給付は3回の合計で1人最大3200ドルと大規模。

 アメリカの個人に対する現金給付記事の中には、失業者支援に関するものもあった。 「上院案は失業給付を積み増す特例措置を9月末まで延長し、加算額も現在と同じ週300ドルと決めた。」←下院で再審議が必要

 日本での失業者支援は、現金の割り増しなどの支援は無いようですが、自己都合でも条件に合致すれば「特定理由離職者」として扱う旨の発表がなされていました。

 

 令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります。

<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合


②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合


新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

 

 アメリカの方が手厚いです。

 日本は貧しいから支援も少なくなるのかな。。

 ※OECD経済協力開発機構)が行った2019年における賃金に関する調査。

 日本人の平均賃金(年収)は3万8617ドルだったが、米国は6万5836ドル、ドイツは5万3638ドルとなっている。

 

国民健康保険料の計算)まとめ

 以前持ち越した、国民健康保険料の計算における総所得金額等とは

 

 まず国民健康保険料の計算では、次の計算式が基本となる

当年4月から翌年3月までの国民健康保険税 

 =【所得割額】+【均等割額】+【平等割額】

 【所得割額】 前年中の総所得金額等に応じて計算

 【均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算←人数で決まる

 【平等割額】 1世帯につき課税←固定

 ※地方自治体ごとに異なる

 

 【所得割額】=(前年中の総所得金額等-控除額43万円)×税率

 「総所得金額等とは」でネット検索するとたくさんヒットします。

結果、次の合計金額と理解しました(私に当て嵌まる所得のみ記載)。

 

1.総所得金額

 総合課税の配当所得+給与所得

2.総所得金額等

 総所得金額+分離課税の株式等に係る譲渡所得*+分離課税の上場株式等に係る配当所得*+分離課税の先物取引に係る雑所得等*

*譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後

 

 各要素項目は次に説明

(1)総合課税の配当所得

 配当所得のうち、総合課税を選択した金額

 

(2)給与所得

 国税庁 タックスアンサーより、

No.1400 給与所得

   給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 

※給与等の収入金額が180万円以下の場合、

 収入金額✕40%-10万円(55万円に満たない場合55万円なので、最低でも55万円)

 

(3)分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額

(4)分離課税の上場株式等に係る配当所得

(5)分離課税の先物取引に係る雑所得等

※(3)~(5)は、 (申告不要制度・ 申告分離課税・総合課税)の選択肢の中で、申告分離課税を選択した場合

 

 以上から、来年2022年の【所得割額】は次のようになりそう。

 総合課税の配当所得(0)+給与所得(60万円)+分離課税の株式等に係る譲渡所得(0)分離課税の上場株式等に係る配当所得(0)分離課税の先物取引に係る雑所得等(0)

 

【所得割額】=(前年中の総所得金額等65万円-控除額43万円)×税率

      =22万円×税率