外国税額控除について

先日、配当金交付のお知らせが証券会社から届いたけれど、外国と国内と税金が徴収されていました。

 

具体的には、配当金総額に対してアメリカで10%徴収され、10%徴収後の金額に対して日本で所得税15.315%・住民税5%徴収されました。

 

鬼の国税庁もさすがに気がとがめたのか、アメリカで徴収された分は取り返してくれるようです。以下、国税庁ホームページより。

 

Q.外国税額控除額の計算は、外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。

 

A.所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

 

(1) 外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
 外国税額控除額は、外国所得税の額となります。

 

(2) 外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
 外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。

① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額

② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
  復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

 

試しに、今までもらった配当金から計算してみると、

ざっくり、日本円で配当金1,300円、外国徴収税額130円、国内徴収税額234円、手取り936円って感じ。

 

計算式に当てはめると、

所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)=364円 ×(1300円/1300円)=364円

 

(1) 外国所得税の額(130円)所得税の控除限度額(364円)に満たない場合
 外国税額控除額は、外国所得税の額(130円)となります。

 

なんのこっちゃ??

計算上、「その年分の所得税の額」が税率10%相当の額以上でなければ、「外国所得税の額」は全額戻らないということらしい。。