【悲報】株式配当金税額控除が実質的に活用できなくなるかも(令和6年度から?)

 今年の確定申告では、給与所得が激減し且つ配当所得以外も無いため、

総合課税を選択した確定申告を行うことで、株式配当金に対する源泉課税を全て取り戻すことが出来ました。

 

 これも、「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
の課税方式を所得税と一致させる必要」が無く、「個人住民税では申告しないことを選択=健康保険税の算定に加算されない」という、素晴らしい制度があればこそでした。

 

 ちょっと古いニュースですが、政府が「令和4年度税制改正の大綱」を昨年末に公表しており、以下の記載がありました。

 

 p.76-p.77

地方税) 
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式 
① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
課税方式を所得税と一致させることとする。 
② 上記①に伴い、次の措置を講ずる。 
イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税
と一致するよう規定の整備を行う。 
ロ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、
所要の経過措置を講ずる。 

 

 ⇒記載の通り、税制が変われば、確定申告で配当所得を申告する場合、個人住民税においても申告しなければならず、国民健康保険税に加算されることとなり、

 折角、還付された税金を国民健康保険税へ支払うことになりそうです。

 

 経済音痴で名を馳せている岸田首相の任期は3年。令和6年11月。。。

 

 まぁ、週20時間以上働けば、社会保険に移行するので、要らん心配かもしれないけど。

 

 

 

 

 

令和4年確定申告 退職翌年の確定申告に際して、株式配当金税額控除の効果

 令和4年に行う確定申告では、今までと勝手が違うので少し整理しておく。

⇒配当所得のレポートが来ていないけど、税務署の令和4年申告(令和3年分)がリリースされ、試算が可能になったのでメモしておく。

 

(1)令和3年の給与所得

 支払金額:1,192,804円

 源泉徴収税額:212,043円

 社会保険料等:101,860円

 ※退職時に交付された源泉徴収票より

 ※退職所得は非課税範囲

 ※扶養など、その他の条件は無し。

 

(2)配当所得

 金額⇒1、000,000円として、所得税は153,150円と仮定します。

 総合課税を選択します。

 

⇒以下は、国税庁提供の確定申告コーナーによる試算です。

 源泉徴収票の情報のみで確定申告すると、、、

 課税所得:60,000円

 税額  :3,000円

 復興特別税: 63円 となりました。

 

 ここで、配当所得情報を加えます。

 配当所得税率15.315%(住民税除く)。

 配当所得1、000,000円、所得税153,150円のケースでは、、、

 

 課税所得:1,060,000円

 税額  :53,000円 となり、

 税金を直接控除する配当控除が10%=100,000円なので、

 最終的な税額はゼロ(53,000円ー100,000円)になりました。

 

 源泉徴収税額365,193円に対して、還付される税金365,193円なので、

全額還付されることに。

 

↓下図は国税庁HPより

f:id:propertyparty:20220126103251p:plain

所得税

 以上、総合課税を選択すれば配当金税額控除は10%であり、

ざっくり、1,949,000円の半分974,500円までは20%の税率でもお得になる計算になったので(1,949,000円×(10%-5%)=974,500円×(10%-20%))、

3,300,000円に974,500円を加えた、4,274,500円ぐらいまでは確定申告した方が還付を受けられるようだ。

 

 

令和4年確定申告(令和3年分)に向けて準備 ~配当所得~ 

 令和4年に行う確定申告では、今までと勝手が違うので少し整理しておく。

 

(1)令和3年の給与所得

 支払金額:1,192,804円

 源泉徴収税額:212,043円

 社会保険料等:101,860円

 ※退職時に交付された源泉徴収票より

 ※退職所得は非課税範囲

 

(2)配当所得

 金額未確定

 総合課税を選択する予定

 ⇒国民健康保険国民年金、確定拠出型年金が控除でき、源泉徴収分が還付されるハズ(その1)

 

(3)株式譲渡損益

 金額未確定だが、分離課税で完結するハズ(その2)

 

(4)失業保険給付金

 非課税であり、申告不要のハズ(その3)

 

 

【用語について】

所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』より

◆ 総所得金額等
次の①と②の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 
ただし、次の 繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
● 純損失や雑損失の繰越控除
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
● 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
● 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

◆ 合計所得金額
次の①と②の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「◆ 総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 

◆ 扶養親族
令和3年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方
● 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人である。
● あなたと生計を一にしている。
● 合計所得金額が48万円以下である。 
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

ideco口座に企業型確定拠出年金が移管されました。

 昨日、漸く移管されました。

 ideco口座には、未指図個人別管理資産 の欄に金額が記載されています。

 

 で、移管金の配分割合を決めなければならないのだが、たくさんあるメニューの中から、配分しようと思う商品をメモしておきます。

 ちなみに移管手数料などで、既に2,829円のマイナスになっています。

 

 以下、商品名と謳い文句 

 

(1)SBI・全世界株式インデックス・ファンド

 【20%配分】
 全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。低コストで日本を含む全世界の株式への投資が可能なファンド

 

(2)eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

 【15%配分】

 新興国の株式を投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用するファンドです。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が長期投資に適していると考えられることから選定

 

(3)eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

 【15%配分】

 日本を除く世界株式に広く投資を行います。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が長期投資に適していると考えられ、低コストで幅広く分散投資が可能であり、日本株ファンドと併せ保有されるニーズにも対応できるファンドとして選定

 

(4)あおぞらDC定期(1年)

 【50%配分】 

 預金保険制度の対象商品。商品提供会社のあおぞら銀行は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も 十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定

 

 積極投資。値上がり益を取りに行きます。

 50%は待機資金として、様子を見て投入予定。

 

 そして、拠出もするのだが、いつから開始されるのか不明。。

 少なくとも、現在「掛金の配分割合」を指定できなかった。。。

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税通知書が届きました。

 退職に際して、2番目(1番は確定拠出型年金)に頑張った健康保険について、金額が算定されました。

 

 6月14日(月)に届きました。

任意継続の場合に比べて、約27万円もお安くなるという結果でした。

 既報の通り、いろいろと大変でしたが、面倒がらずに手続きを行って良かった。

 

 残る大物は、確定拠出型年金です。あと、少し。

個人住民税税額決定(納税)通知書(振込用紙つき)が届きました。

 退職に際して、いろいろと調べたりしていたのですが、本件、すっかり忘れていました。

 個人住民税は、前年の所得に対して課税されるので、無収入になったときに慌てないように準備しましょうって、基本中の基本なのに。。。

 

 ということで、去る6月4日(金)に件の通知書が届きました。

 昨年は会社員としての収入があり、それに応じた「ふるさと納税」をしていたことから、「寄付金税額控除額」という費目にもしっかり記載がありました。

 

 振込は四半期ごと4期に渡って行うため、4枚の振込用紙が同封されていました。

 各期限に応じて振込手続きを行うことは、ほぼ確実に忘れることになると思われ、4期分纏めてお支払いです。

 

 納税に際しては、三菱東京UFJ銀行で、税金納税機?という納税専用の機械があり、キャッシュカードを使って口座から差っ引き。4枚一括で(一回ずつ読み込ませて金額確認などを行うけど)処理できるのは便利。

 

 

令和3年分の確定申告準備1

 令和2年の確定申告期間が4月15日までであり、税務署が混んでいるであろうから見送っていた質問を行いに、税務署へ行ってきた。

 

 想像通り、そんなに混んでおらず、すぐに対応してもらえました。

 質問と回答は以下。

 

(1)国民年金を2年分前納したが、令和3年分として控除できる金額は?

 ⇒全額を対象としても良いし、月ごとの按分としても良いし選択可能とのこと。

 後者の場合、令和3年4月から9カ月だから納付金額×9/24とするようです。

 

(2)給与所得者だった期間は1カ月だが、給与所得控除の額は?

 また、保険や年金の控除は?

 ⇒給与所得控除は期間は関係なく、給与所得のみで判断される。

  所得税55万円、住民税55万円(給与等の収入金額551,000円から1,618,999円)

  例:給与所得50万円であれば、55万円控除されゼロとなる。

    給与所得120万円であれば、55万円控除され65万円が課税対象になる。

 ⇒上記、65万円に対して、基礎控除や健康保険、年金、生命保険分を差し引く。

  基礎控除は、所得税48万円、住民税43万円。

 ⇒控除しきれない場合、株式配当金を総合課税で確定申告すれば良いのでは?